提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、下記事項に関する提案を含む重要提案行為等を行う可能性があります。(1) 特定の者の役員への選任(2) 役員の構成の重要な変更(3) 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併(4) 配当に関する方針の重要な変更(5) 発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止(6) 資本政策に関する重要な変更(7) 第三者による支配権の取得
シルバーケイプ・インベストメンツ・リミテッド(SilverCape Investments Limited)
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提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、下記事項に関する提案を含む重要提案行為等を行う可能性があります。(1) 代表取締役の選定若しくは解職(2) 特定の者の役員への選任(3) 役員の構成の重要な変更(4) 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併(5) 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止(6) 配当に関する方針の重要な変更(7) 発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止(8) 資本政策に関する重要な変更(9) 第三者による支配権の取得
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。