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从被持股公司查看

株式会社小森コーポレーション

跨大股东查看以该公司为标的的持股变化。

主要股东变动(临时报告书)

由发行公司自行申报主要股东变动的临时报告书,与持股方提交的大量持有报告书是两种不同的披露。

已识别持有人

14

有效披露

25

最近显示的持有比例

5.7%

持有变化时间线

已被更正替代的旧报告会被排除,并按经济事项日期从新到旧显示。


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


株式会社みずほ銀行法人(株式会社)

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。

投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。

みずほ信託銀行株式会社法人(株式会社)

発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。

みずほ証券 株式会社法人(株式会社)

ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと