主要株主の異動(臨時報告書)
大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。
19
21
6.0%
保有割合の推移
保有者ごとの保有割合の変化を新しい順に表示します(上位8者)。
保有変動タイムライン
訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。
信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び休止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値を向上させ、コーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け及び休止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上増加したこと証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的)
純投資(投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・共同保有者の追加・1%以上の重要な契約の締結または変更