主要株主の異動(臨時報告書)
大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。
19
93
18.0%
保有割合の推移
保有者ごとの保有割合の変化を新しい順に表示します(上位8者)。
保有変動タイムライン
訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、下記事項に関する提案を含む重要提案行為等を行う可能性があります。(1) 特定の者の役員への選任(2) 役員の構成の重要な変更(3) 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併(4) 配当に関する方針の重要な変更(5) 発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止(6) 資本政策に関する重要な変更(7) 第三者による支配権の取得
株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと純投資
・株券等保有割合が1%以上増加したため純投資
・株券等保有割合が1%以上増加したため純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと純投資(投資一任契約及び投資信託の運用の指図の再委託において、株式等の取得・処分の権限を有するもの)
株券等保有割合の1%以上の減少