株式会社電通総研
Review major-shareholder position changes concerning this company.
Major shareholder changes (current reports)
Filed by the issuer itself when its major-shareholder roster changes — a separate disclosure from a holder's large-volume report.
2
3
5.0%
Holding ratio trend
Ratio changes by holder, newest first (top 2).
Ownership change timeline
Superseded filings are removed and events are shown newest first by their economic event date.
提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、今後12か月の間に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
発行会社の設立者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
株券等に関する担保契約等重要な契約の変更発行会社の設立者であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
商号の変更