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Time2AnalyzeCompany & Financial Analysis
Company-held perspective

株式会社ニチレイ

Review major-shareholder position changes concerning this company.

Major shareholder changes (current reports)

Filed by the issuer itself when its major-shareholder roster changes — a separate disclosure from a holder's large-volume report.

Known holders

20

Effective filings

47

Latest displayed ratio

1.62%

Holding ratio trend

Ratio changes by holder, newest first (top 8).

12 more holders shown in the timeline below
Ownership change timeline

Superseded filings are removed and events are shown newest first by their economic event date.


NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更


Oasis Management Company Ltd.法人(ケイマン諸島法人)

提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分及び譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、譲受け、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと


Oasis Management Company Ltd.法人(ケイマン諸島法人)

提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと


NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加

信託財産の運用として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加


Nippon Life Insurance Company法人(相互会社)

純投資(収益性を投資判断の基準とする投資)

株券等保有割合の1%以上の減少
Nissay Asset Management Company法人(株式会社)

証券投資信託委託契約、投資一任契約に基づく有価証券投資

株券等保有割合の1%以上の減少


NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少

信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少


Oasis Management Company Ltd.法人(ケイマン諸島法人)

提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第2号、第5号、第7号、第8号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。


Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更
NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更


SMBC Nikko Securities Inc.法人(株式会社)

証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)

株券等保有割合の1%以上の減少

純投資(投資収益性を重視して行う投資)

株券等保有割合の1%以上の減少

該当事項なし(共同保有者から除外)

株券等保有割合の1%以上の減少


信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更
NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更